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夫名義の建物について夫が火災保険へ加入していたですが夫が亡くなり、相続するになりました

保険関係の仕事をしているです①掛捨て火災保険の場合は契約者・被保険者の名義変更だけで大丈夫です(遺産分割には関係ありません)ただし被保険者は物件の登記上の所有者である必要がありますので、建物の相続人が決定していない場合は旦那様のままにしておいたが無難です(厳密に言うならば相続人が決まるまで法定相続人全員の名前をする必要がありますが・・・)②積立火災保険の場合は同じですが、積立っている満期返戻金が遺産分割の対象になります手続き的には先に回答しているの通りなので割愛させていただきますが、掛捨てと違うは名義変更や解約の際におりますが誰に支払うかは決めないといけませんので、その支払い時点で登記の変更又は代替書類をもって建物を相続したを証明しなければいけません

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