そこで相続の話になりやりたいというで探さないで相続するには公正証書と考え作成しました
公正証書がある場合、不動産等(土地・建物)の相続(名義変更)はできます
姉夫婦に子供はいません
1.(お母さんがすでに他界した後として)お姉さんの相続人は,夫(34),妹(18),質問者(18)です
私達家族も、実はこういったが今回で6度目というもあり(私が殴られたもあります)、「もう終わりにしよう
どんな原因があるか知らないけれど、自分を産んで育ててくれた母親を暴行するなんて、最低ですね
二人は再婚同士で先妻の子供が二人います
公正証書遺言ですので、その通り実行するでしょう、しかし遺留分を請求された場合、その同等の対価を支払わなくてはなりません!(妻と子供が相続人の場合、遺留分は法定相続分の2分の1です!つまり子供全員の相続分合計はは2分の1です、その半分の4分の1が遺留分です)>二人の子供が起こすは可能でしょうか→可能です