相続の問題なですが、去年の暮れに私の姉が亡くなりました
公正証書がある場合、不動産等(土地・建物)の相続(名義変更)はできます
また、BCのに関してはAは「ほかの親戚のはわかりません」という⇒Bは父の証人になった親戚へ電話し、「偽証罪ってしってるか?」と言ったらしい裁判中にこのがあったようで切り替わる⇒Cは50坪の土地で正しいか?と裁判官から尋ねられたときに「はい、50…いえ、80坪です」という
遺留分の請求は相続開始(民法第882条)後『10年』経ってしまうともはや請求は『不可能』になります
今年、父と母が相次いで亡くなりました
遺留分減殺請求権者は、遺留分を侵害された承継人であり、承継人には、遺留分権利者の相続人や包括受遺者、相続分の授受人のほか、遺留分減殺請求権の譲渡を受けた特定承継人も含まれます
それを知ったは長男がその土地に自分の家を建てたときです
母親の土地持分割合に相当する評価額をできるかもしれません